スタッフブログ

スタッフブログ · 2024/04/11
年次有給休暇を4月1日からの一斉付与にしている事業所が多いことから、最近は年次有給休暇についての質問をいただくことが多いです。そのうちの一つが「パートタイマー従業員の所定労働日数が4月1日から変更になった場合、4月1日に付与する年次有給休暇は以前の所定労働日数・新たな所定労働日数どちらを基準に付与するのか」といった質問でした。まず前提として、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者には週所定労働日数に応じて年休を付与しなければなりません。そして、この所定労働日数は基準日において予定されている所定労働日数=質問の場合は4月1日における新たな所定労働時間に応じて付与することになります。年度の途中で所定労働日数が変更になった場合は、次の基準日まで付与日数を見直す必要はありません。 次に、年度の途中で所定労働時間が変更になった場合は、変更後の所定労働時間分を付与することになります。
スタッフブログ · 2024/03/11
 最近、私用で色々な業種の営業担当の方とお話する機会があります。優劣をつけるのは失礼なのですが、「この方の仕事振りは見習いたいな。信頼できるな。」「この方のこういう点は改めてほしいな…」等々、色々と思いながらお話をしています。私が見習いたい、信頼できる営業担当の方は、連絡・対応が早く、進捗状況等を細目に知らせてくれます。そして「超能力者か?」と思うくらいにこちらの気持ちを読み解き、こちらがお願いする前に求めるものを提案してくれます。対して、ちょっと信頼できないな…という方は返事が遅く、こちらから状況確認の催促することがあります。また、お願いしたことのみしかされずその他の提案がないため、後になって「え?そういうプランがあるなら教えてほしかった…」といったことがあります。お願いしたことはしてくれており、特に問題はないので何も言いませんが…。次にまたその方にお願いしようという気持ちにはならないというのが本音です。人こそ人の鏡、私自身は顧客に対し、適切な提案が出来ているかな?迅速に対応ができているかな?と省みたりしています。
スタッフブログ · 2024/02/20
 協会けんぽHPに、令和6年3月分(4月納付分)からの保険料率が公開されました。大分県の保険料率は健康保険は10.20%⇒10.25%、介護保険は1.82%⇒1.60%に変更になります。保険料率は、都道府県ごとの年齢構成・所得水準の差等を調整したうえで、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて算出されます。医療費の伸びを抑えることで、保険料率の伸びも抑えることに繋がります。平成30年からインセンティブ制度が導入され、加入者・事業主の取り組みに応じて「インセンティブ」を付与し、健康保険料率に反映されるようになりました。全47支部を順位付けし、上位15支部にインセンティブが付与されるのですが、大分県の総合順位は惜しくも16位だったためインセンティブは付与されていません。ご自身の健康のためにも、保険料率を抑えるためにも健診の受診や、日頃からの適度な運動や、バランスの良い食習慣を心掛けましょう。
スタッフブログ · 2024/02/09
 令和6年度から施工管理技術検定の受検要件が緩和されます。まずは1級施工管理から説明を行います。従来は1級施工管理技士の受験には学歴に応じた実務経験が必要でした。これが、第一次検定の受験要件は試験実施年度末において19歳以上となり、実務経験は不要となりました。第二次検定の受験資格については、学歴に応じた卒業後の実務経験が必要でしたが、今後は1級第1次検定合格後または2級第二次検定合格後(1級第一次検定合格者に限る)の実務経験が必要となりました。2級施工管理については第一次検定はこれまで通り17歳以上から受検可能です。第二次検定の受験資格は従来の学歴毎の卒業後の実務経験から、2級一次検定合格後実務経験3年以上または1級一次検定合格後、実務経験1年以上となりました。実務経験の始期が卒業後から第一次検定合格後となったことから、現行の受検資格を満たしている方は、旧受検資格要件を選択した方が良いかもしれません。令和10年度までは経過措置期間俊、第二次検定は旧受験資格と新受験資格の選択が可能となっています。
スタッフブログ · 2024/01/31
 賞与を支給した場合、賞与支払届を届け出る必要があります。これについては、保険料の控除・納付もあるのであまり漏れはないかと思います。忘れがちなのが、賞与を支払わなかった場合です。保険料の控除・支払が無いため、何もしなくて良いと考えている事業所もあるようです。新規適用時に賞与の支給予定月を届け出ている事業所には、支払予定月の前月に、年金機構から「賞与支払届」及び「賞与不支給報告書」が送付されています。支給が無かった場合には「賞与不支給報告書」の提出が必要です。また、育児休業等で保険料免除を受けている従業員に賞与を支払った場合、保険料は免除されるため控除・支払はありませんが、支給額の届出は必要です。漏れが無いか確認をしてみてください。
スタッフブログ · 2024/01/25
 先日、友人と食事をしたときに少しモヤッとしたことがありました。友人から「〇日はノー残業デーだから、○日に会おう」と提案があり予定を決めました。すると、食事を始めてからすぐに「お客さんから電話だ」「関連会社の〇さんからだ」と次から次へと電話が鳴り対応しているため、ゆっくり食事も話もできませんでした。私が「今日ってノー残業デーだよね?」と聞くと「そう。だけど、毎回こんな感じで顧客や関連会社から電話があって対応する。会社支給の携帯だから置いて帰りたいけど、部署の人全員持って帰っているから自分だけ置いて帰るのは勇気がいるし」との返答。どうやら電話をかけている相手は友人の会社がノー残業デーを実施していることを知らない様子でした。こういった形だけのノー残業デーを行っている事業所は案外多いように感じています。ノー残業デーを行うのであれば、予め顧客や関連会社に周知をしたうえで行う。会社支給の携帯は電源を切るように指示をする。どうしても緊急の対応をしなければならないのであれば、当番を決めその人が対応するなど、ノー残業デーが形骸化しないよう工夫を凝らす必要があるのではないでしょうか。
スタッフブログ · 2024/01/19
 昨年の12月より勤務させていただいております柴田です。  労務に関する仕事は初めてで右往左往しておりますが、とても温かい雰囲気の職場環境に感謝しています。今後は知識の修得を第一目標に掲げ、丁寧な仕事を心がけていきたいと思います。関係者の皆様方よろしくお願い致します。
スタッフブログ · 2024/01/12
 小井手新年初投稿です。今年は新年早々、悲しく衝撃的なニュースが続きました。お正月休み中の震災・事故だったのでニュースを観る時間が多くありました。すると、自分が被災したわけではないのに気分が落ち込み、また、自分があたたかい場所で普段通りに日常を過ごしていることが申し訳なく、後ろめたい気持ちになってきました。そういったことを医療従事者である友人との年始の挨拶の際に伝えたところ、「それは共感疲労だよ。情報を得るのは新聞だけとか最小限に抑えておくのがいいよ」とアドバイスをもらいました。確かに、何でも過剰はよくないですよね。適度に情報を得て心の健康を保ちながら日々を過ごしていきたいと思います。皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
スタッフブログ · 2023/12/22
 このところ質問をいただく機会が多いので、退職後の傷病手当について書きたいと思います。まず、傷病手当は被保険者が私傷病で働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日について支給されます。最初の連続した3日間を待期期間といい、この期間は有給休暇・公休日でも構いません。その後4日目以降について、休んだ期間に給与の支払いが無い場合に傷病手当が支給されます。(一部、給与支払があった場合は減額されます)  退職前から傷病手当を受給していた場合、次のすべての要件を満たすと引き続き傷病手当の支給を受けることができます。①退職日までに継続して1年以上被保険者期間がある②退職日に労務不能で休業している③失業給付を受けていない(併給不可)④退職後も同一の傷病により引き続き労務不能で労務不能期間が継続している  退職前に傷病手当の受給手続きをしていない場合でも、退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していたのであれば、受給要件に該当しているので退職後でも受給申請をすることはできます。退職前に受給している場合は「誰でも」退職しても引き続き受給できる。「退職前に申請をしておかなければ、退職後は申請できない」と誤解されている方が多いです。退職前に受給していても1年以上被保険者期間がなければ引き続き受給はできません。また、被保険者期間が1年以上ある人が、病気で休職をすることにってから5日程で会社を退職したといった場合でも上記に記載した要件を満たしていれば受給は可能です。
スタッフブログ · 2023/12/18
 先週金曜日、習い事に向かうため街を歩いていました。時間・場所的に忘年会の一次会が終わり、二次会会場へ移動する人達の後ろを付いて歩いていく状況でした。皆さん楽しそうでいいなーと思いながら歩いていたのですが、突然前を歩いている男性が隣にいる部下らしき人に怒鳴り始めました。どうやら「普段からお前はそういう態度が良くない…。もっと覇気を出せ」といったことを言っているようでした。一緒に歩いている同僚?の方々も止めるでもなく、一緒になって叱責している様子。楽しそうと羨ましく思っていたのも束の間、あんな会は行きたくないな…と思ってしまいました。 今週末以降も忘年会、年明けには新年会と会社での飲ミニケーションが控えている方もいらっしゃると思います。お酒の席とはいえ、度が過ぎた説教はパワハラとなるかもしれません。(パワハラの定義は同じ職場で働く者に対して、職 務上の地位や人間関係などの職 場内の優位性を背景に、業務の 適正な範囲を超えて、精神的・身 体的苦痛を与える又は職場環境 を悪化させる行為をいいます。)節度を持ってお酒を楽しんでほしいと思います。

さらに表示する