· 

退職後の傷病手当について

 このところ質問をいただく機会が多いので、退職後の傷病手当について書きたいと思います。まず、傷病手当は被保険者が私傷病で働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日について支給されます。最初の連続した3日間を待期期間といい、この期間は有給休暇・公休日でも構いません。その後4日目以降について、休んだ期間に給与の支払いが無い場合に傷病手当が支給されます。(一部、給与支払があった場合は減額されます)

 退職前から傷病手当を受給していた場合、次のすべての要件を満たすと引き続き傷病手当の支給を受けることができます。①退職日までに継続して1年以上被保険者期間がある②退職日に労務不能で休業している③失業給付を受けていない(併給不可)④退職後も同一の傷病により引き続き労務不能で労務不能期間が継続している

 退職前に傷病手当の受給手続きをしていない場合でも、退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していたのであれば、受給要件に該当しているので退職後でも受給申請をすることはできます。退職前に受給している場合は「誰でも」退職しても引き続き受給できる。「退職前に申請をしておかなければ、退職後は申請できない」と誤解されている方が多いです。退職前に受給していても1年以上被保険者期間がなければ引き続き受給はできません。また、被保険者期間が1年以上ある人が、病気で休職をすることにってから5日程で会社を退職したといった場合でも上記に記載した要件を満たしていれば受給は可能です。