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公立教員の時間外労働、労基法の月45時間越えが中学校で4割弱、小学校で2割強

 今日の新聞に公立学校の教員の時間外労働の実態調査結果について掲載されていました。調査の主体は文部科学省です。2024年度の調査では、週の時間外労働が45時間未満は小学校の教員で77.8%、同中学校の教員で60.5%であったというのです。残りの教員は月45時間越えだというのです。

 公立学校は労基法が適用されずに給特法が適用され、教員には労基法に基づく時間外労働や休日勤務の割増賃金のルールは適用されません。教職調整額というみなし手当が支給されます。この額は給料月額の4%でしたが、毎年1%引き上げて、2030年(令和12年)に10%となります。

 ここで労基法の手順に基づいて教職調整額について試算してみましょう。労基法では月の時間外労働が60時間以下のときの割増率は25%です。ここで労基法が定める月の上限である45時間働いたとします。割増率から逆算すると56.25時間分働いたことになります(45時間×1.25)。

 月の法定労働時間は173.80時間です(((365日/7日)×40時間)/12か月)。56.25時間を173.80時間で除すると32.36%となります。次に教職調整額の10%となる時間外労働についても試算してみましょう。173.80時間×10%=17.38時間となり、この17.38時間を1.25で割り戻すと13.9時間となります。公立学校の教員は概ね14時間以上の時間外労働を行うと、教職調整額の10%のみなし手当を超えてしまいます。

 なお、時間外労働の単価を掲載するに当たって、家族手当、通勤手当、住宅手当等の手当を外して計算することが認められています。よって、正確に計算するには「給料月額」ではなく、「時間外労働の計算基礎額」としなければなりません。そうすると先ほどの推定時間外労働時間はちょっと増えるかもしれません。

 いずれにしても労基法が適用されないというルールを今後も文部科学省が掲げていくと、今でも少ない教職希望者が更に減少していくことは間違いありません。月例賃金が余程の高給でない限り、低賃金で働きたいと思う若人がいるか疑わしいからです。