労働基準法施行規則と有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正に伴って、労働条件の明示事項等が変更されることになりました。これは2024年4月1日から施行となります。変更ポイントは3つあるのですが、今回はすべての労働者に対して必要なことのみ、説明をしたいと思います。
2024年4月1日以降に労働契約締結・有期労働契約契約更新をする労働者について、これまでも明示義務のあった就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の《変更の範囲》の明示が必要となります。将来、配置転換などが想定される場合はその就業場所・業務内容も明示しなければなりません。例えば、雇入れ直後は本社勤務。可能性として別の営業所での勤務かつ業務内容の変更もある場合、
就業場所(雇入れ直後):本社 (変更の範囲)〇〇市店
業務内容(雇入れ直後)一般事務 (変更の範囲)営業事務
といった記載が必要となります。また、既に雇用されている労働者に対し、改めて労働条件を明示することまでは求めれていません。ただ、配置転換が想定される事業所であれば、労働者と認識の共有を深めるために再度の明示を行うことは望ましい取り組みといえます。