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被扶養者資格再確認時の130万円の壁について

 協会けんぽに加入している事業所へ、令和5年度被扶養者資格再確認の書類が届いていると思います。被扶養者となっている方が、現在も収入や同居など被扶養者の要件を満たしているか毎年確認を行うものです。

 被扶養者の要件の一つとして、いわゆる「130万円の壁(被扶養者の年収は130万円未満・被扶養者が60歳以上又は障がい者の場合年収180万円未満)」があります。但し、今回の確認時に被扶養者の年収が130万円以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴って一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、これまで通り被扶養者の要件を満たす(従来と変更なし)とすることができます。この場合、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リストと併せて提出することが必要です。事業主の証明様式は協会けんぽホームページにアップされていますので、必要な場合は確認してみてください。