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介護休業の期間「93日」について

 育児・介護休業法で定める要介護状態は、負傷・傷病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。こういった要介護状態にある対象家族を介護するための休業が介護休業です。介護休業は対象家族につき93日を上限に取得することが可能です。この93日間、実際に介護をする人にとっては短いと感じると思います。私も家族の介助をしていますが、この先介護に移行したら93日で何ができるのだろうか?と考えることがあります。介護休業は「介護に関する長期的な方針を決めるまでの間、当面家族による介護がやむを得ない期間について『緊急対応措置』として休業できるようにすることが必要という観点から創られました。ケアマネージャーや家族と今後どういった介護サービスを受け、どのように介護をしていくのか長期的方針を定める期間ということです。先日も顧客の方から「介護休業の93日って短いですよね。介護ってずっと続くのに。」といった話を受けました。確かに、方針を決めようにも実際はなかなか思ったサービスが受けられず、家族が看なければならないといった現実はあると思うのですが…介護休業が93日間である理由は「長期的方針を決めるまでの期間」であり、介護を長期的に行うこための休業ではないということにあります。