事業主は毎年1回7月に従業員の健康保険、厚生年金保険の被保険者の報酬月額を届け出て、被保険者の標準報酬月額を決定します(定時決定)。
定時決定が必要な理由は、社会保険料は、賃金に見合うよう計算されています。しかし、昇給や手当の支給などにより賃金に変動があると実際に受ける報酬がすでに決められている標準報酬月額と大きな差がでてくることがあります。そのため、1年に1回見直しを行い、賃金にあった標準報酬月額を決める必要があるのです。
毎年4月~6月までの給与額をもとに算出し、届け出を行います。定時決定によって見直された標準報酬月額はその年の9月から反映されます。
賃金に変動があった方は、どのくらいになっているのか確認されてみるのもよいかもしれません。