平成31年4月に労働安全衛生法が改正され、労度時間の状況把握と記録をすることが義務付けられました。労働時間の把握の方法は原則としてタイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録による方法でなければなりません。ただ、直行直帰等で原則の方法を取れない場合は自己申告によることも可能です。出勤簿に押印や〇×で出欠のみを管理すること、まとめて数日分を事後報告させることはしてはいけません。
また、タイムカードの打刻についてですが、タイムカードのみで始業・終業時刻を管理している事業所では、会社の建物内に入場・退出した時刻=始業・終業時刻とは限りません。労働時間とは従業員が会社の監督・指揮命令下にある時間のことをいいます。広い構内であれば建物内に入場したものの、途中の喫煙所で一服してから作業場に行き仕事を始めるといったこともあり得ます。こういった場合、仕事を始める作業場付近にタイムカードがあれば良いですが、建物に入場して直ぐの場所にタイムカードの機器があればそこで打刻します。すると実際の始業・終業時刻の把握は困難となります。こういった場合はタイムカードに加え作業日報を付けるなどの対応を取ることをお勧めします。