今年6月1日から、大分県宛の建設業許可(新規・許可換え)、所在地変更届(移転・営業所新設)、承継(譲渡・合併・分割・相続)届出の際に営業所の写真の添付が必要となります。写真は①外観全景(看板等がある場合それを確認できるもの)②入口(表札等を確認できるもの)③内部(電話、机等の什器備品を確認できるもの)、建設業法に規定する許可票(新規申請の場合は不要)を提出します。この写真により「営業所の要件が備わっているか」を確認するということです。建設業法でいう営業所とは「経営業務の管理責任者または令第3条の使用人および専任技術者が専任している所」となり、登記上の本店とは異なる場合があります。また、営業所の最低限度の要件として、事務所などの建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机等什器備品を備えていることが必要です。