先日、顧問先事業所の方から「介護保険料の納付書が自宅に届いたのですが、給与からも控除されているから支払う必要はないですよね?」と確認のお電話をいただきました。「いえ、65歳からは給与からは控除していないので支払ってください」とお伝えしたところ、「なぜ65歳からは給与から控除できないんですか?今まで通りで良くないですか」とのこと。確かに、どうせ支払うのなら従来通り給与から控除してもらえば良いと思われるのは理解できます。ただ、介護保険制度の被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられています。そして、第1号被保険者の保険料徴収方法は市町村・特別区が徴収し原則年金からの控除となり、第2号被保険者は医療保険料と一体的に徴収(健康保険加入者は事業主が1/2を負担)することとなっています。また、保険料の計算方法も第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。こういった介護保険の制度上、65歳以上の従業員からの介護保険料の天引きはできない(する必要はない)こととなっています。