先日、顧問先事業所の方から「控除した社会保険料と年金機構から請求されている社会保険料に相違がある」と相談を受けました。結論から言うと、賞与支給時に同月内に資格喪失する社員について社会保険料を控除していたことが相違の原因でした。従業員が負担する保険料は、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで発生します。例えば、3月25日で退職する従業員は3月26日に被保険者資格を喪失するため、3月分の保険料は発生しません。そのため、3月10日に賞与を支給する場合、3月中に資格喪失する従業員については社会保険料控除の対象になりません。3月31日で退職する場合は、資格喪失日が4月1日となるため3月分保険料が発生します。これから、3月中に決算賞与を支給する事業所もあると思います。計算の際には退職予定者の保険料控除について注意をしてください。