令和5年4月以後の経営事項審査において、登録経理試験の合格後5年を経過した者について「登録経理講習」を受講しなければ経営事項審査の評価対象とならないこととなりました。登録経理講習とは 、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習で、登録経理試験の合格後5年を経過した者は登録経理講習を受講し、かつ試験に合格しなければ経営事項審査の評価対象となりません。従来は経営事項審査時の確認書類として合格証の写しが必要でしたが、今後は合格証の写し+講習修了証も必要になるようです。登録経理講習の目的は、登録経理試験合格者(1級建設業経理士・2級建設業経理士)の継続教育となっています。確かに、私も2級建設業経理士を取得していますが、取得したことに満足し、その後継続的に経理士の勉強はしていませんし、仕事でも経理業務をしていないので知識の衰えは否めません。私もいずれ受講しようと考えています。建設業に従事している経理士の方で、試験合格年度の翌年度開始から5年以上経過している場合は早めに講習を受講することをお勧めします。