今年1月1日から、任意継続被保険者の資格喪失要件が追加されました。まず、任意継続被保険者とは、勤務先を退職後も勤務先で加入していた健康保険の被保険者となれる制度です。任意継続被保険者となるには①資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること。②資格喪失日から20日以内に申請すること。この2つの要件を満たす必要があります。そして今回改正されたのが任意継続被保険者の喪失に係る要件です。改正前は①就職など健康保険等の被保険者資格を取得したとき。②後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき。③保険料を納付期限までに納付しなかったとき。④任意継続被保険者となったときから2年を経過したとき。⑤亡くなったとき。この5つの要件のいずれかに該当した場合に任意継続被保険者の資格を喪失するとなっていました。改正後はこの5要件に加え、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失することが可能となりました。これまでは、仮に任意継続被保険者が結婚し配偶者の被扶養者になるといった場合は従来の5つの要件に該当せず、任意継続の資格喪失は出来ませんでした。今後は前述したケースのような場合も任意継続被保険者資格を喪失することが可能です。