前回のブログで「36協定の労働者代表を正しく選出しましょう」といった内容の記事を掲載しました。その後すぐ、使用者から頼まれて36協定や1年単位の変形労働時間制に係る労使協定に使用者から頼まれて署名したという人に遭遇しました。その人曰く、「そういった書類が無くても、仕事が終わらなければ残業することは当たり前だし、年間休日も入社時の説明で休日が少ない代わりに1日の労働時間が短い事を納得している。他の社員も皆そうだから問題ない」ということでした。いやいや、問題ありますよと説明をしたかったのですが、その事業所には顧問社労士の方がいるそうなので私が色々言う立場でもなく、また私的な場所時間ということもあり、ぐっと言葉を吞み込みました。
自分自身の経験や人と話す中で、使用者側・労働者側共に36協定についての認識は低いと感じています。まず、36協定のない中での残業は法違反であること。事業主は労働者に対し、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法のうち事業場に関する法令等の容姿や労使協定を周知しなければならないこと。そういった事をもっとこのブログを通じてお知らせしなければと再認識しました。