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女性活躍推進法の範囲拡大

令和441日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。

企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を報告しなければならなく、以下の4つのステップの流れになります。

①自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する。

 基礎項目(必須項目)には、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異、管理職に占める女性労働者の割合、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況があります。これらの自社の課題を分析します。

②一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う。

計画期間、1つ以上の数値目標、取組内容、取組の実施時期を込めたものを策定し、労働者に周知、外部に公表します。

③一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る。

様式は、ネットから印刷できます。

④取組を実施し、効果を測定する。

定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価を行います。

 

以上が流れになります。早めに行動計画を策定するとメリットもあるようですし、取組の実施状況が優良であるなどの要件を満たすと、「えるぼし」・「プラチナえるぼし」の認定があります。この認定マークは優秀な人材の確保や企業のイメージの向上にもつながることが期待できます。