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雇用保険マルチジョブホルダー制度

 今年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。雇用保険は『主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み』等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が以下の条件を満たす場合、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になることが出来る制度です。適用条件は以下の通りです。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

②事業所での勤務を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)

③2つの事業所のそれぞれの雇用期間が31日以上

 事業主は本人からの依頼に基づいて手続きに必要な証明を行う必要がありますが、通常の雇用保険と違い事業主が申請を行う必要はありません。保険料は通常の雇用保険と同じく、資格取得をした日から納付義務が発生します。該当労働者から証明を求められたときは速やかに対応をしてあげてください。