労働災害により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働者死傷病報告書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。この報告を「故意に提出しないこと」「虚偽の内容を記載して提出すること」を労災かくしといいます。大分県では令和3年1月~12月の間に5件の労災かくしが発生しています。事業主としては労災が起こると労働保険料が高くなる、元請からの仕事が受けられなくなる…等のデメリットを考えて隠すのだと考えられます。労災かくしは、労働安全衛生法100条違反または同法120条第5項に該当する行為となり犯罪行為です。また、労災をかくすことにより、被災者が本来受給できる補償を受けられないという重大な弊害があります。労災が発生し、被災者が4日以上休業した場合は遅滞なく労働者死傷病報告を届け出ましょう。休業が4日未満の場合には、1~3月分・4~6月分・7~9月分・10~12月分の期間毎に労働災害を取りまとめて各期間の最後の月の翌月末日までに届け出ます。休業が0日の場合や通勤災害については届出の必要はありません。まずは労災が起こらないことが一番ですが、もしも災害が発生した場合には必ず届出をして下さい。