今年4月1日より改正道路交通法施行規則が順次施行され、10月1日から一定の要件を満たす場合は運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます。一定の要件については…まず、自動車を使用する事業所で乗車定員が11人以上の自動車1台以上またはその他の自動車5台以上を保有する場合、「安全運転管理者」の選任が必須です。その安全運転管理者は4月1日からは①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無の確認をすること②酒気帯びの有無について記録し記録を1年間保存することが義務付けられます。その後、10月1日からは前述した①運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行う②アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます。「安全運転管理者」について、安全運転管理者を選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を届け出る必要があります。
飲酒して直ぐに出勤をする…ということはまず無いとは思いますが、前の日の晩に飲んだお酒が残っていても飲酒運転となります。ほどほどにお酒を愉しみましょう。