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入社して間もない方の休職について

 入社して間もない従業員が休日にケガを負い2週間休むことになった、または病気をして入院をすることになった場合に、「入社して間もない従業員にも傷病手当は支給されるのか?」といったご相談を受けることがあります。入社して1月も経過していないから保険料も支払っていないのに、傷病手当が支給されないのではと考えられる方が多いようです。傷病手当の支給要件は①業務外の事由による病気やケガであること②仕事に就くことが出来ないこと③連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと④休業した期間について給料の支払いがないことの4つ全てを満たすことが必要です。なのでこの要件を満たすのであれば、入社して半年や1年経っていなくても傷病手当は支給されることになります。ただ、入社1年未満の方が傷病手当を受給中に退職することになった場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間ないと資格喪失後の継続給付は受給できません。入社してすぐにケガや病気で休むのは申し訳ないという気持ちと、経済的なことを考えて無理をしてしまう方もいらっしゃるようです。医師が就労するのが困難と認める状況なのであれば無理をせず休んで、早く回復をするようにしっかりと療養をされてください。