毎年実施される 被扶養者資格の再確認の時期となりました。
協会けんぽでは、保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による、病院等への無資格受診の防止を図ることを目的としています。
被扶養者の生活状況(同居や収入等)の変更の申出は、被保険者にとっては速やかに会社へ報告する事ではありますが、未届け等を早々に認知する上でも、重要な確認作業となりますね。
マイナンバーとの照会により、今年から同居・別居の確認が不要となりました。
しかしながら、大学に通うために別居を開始した子の住民票を変更しておらず同居のままになっているケースなどの事例もあります。これにおいては 被扶養者状況リストに別居であることを印し、現況申立書を添付し提出しましょう。会社にとっても、従業員のお子さんの進学や就職を確認するきっかけとなる手続きになりますね。