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年次休暇の計画的付与制度について

 前回のブログで年次有給休暇の計画的付与制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあるとお伝えしました。年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇のうち5日を超える部分について労使協定を結ぶことにより計画的に休暇取得日を割り振ることが出来る制度のことをいいます。年次有給休暇付与日数のうち5日間は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりませんが、5日を除いた残りの日数は計画的付与の対象とできます。この計画的付与部分について、事業所全体の休業による一斉付与方法やグループ別の交代制付与方法、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法などの方法で活用ができます。個人別の付与では誕生日休暇等の記念日を有給休暇に充てるなどの活用がされているようです。

 計画的付与の注意点としては、入社間もなく有給休暇を付与されていない従業員や年次有給休暇の付与日数が5日以下の従業員については計画的付与は適用されません。そういった従業員がいる場合に事業場全体の休業による一斉付与方法を導入した場合、使用者は特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じる方法があります。こういった措置を取らない場合は、労働基準法第26条規定による休業手当の支払いが必要です。