割増賃金の支払い対象となる時間外労働は「法定労働時間:1日8時間、週40時間」を超過した部分となります。1日8時間を超えた部分については、どの事業所も確実に割増賃金を支払っていると思います。しかし、週40時間を超えた部分については盲点となっている事業所もあるのではないでしょうか?
週40時間を超えた部分を考えるうえで、起算日を明らかにすることが必要となります。就業規則に起算日の定めがある場合はその曜日。定めがない場合は日曜日からの7日間を一週間とし、週単位での時間外労働時間数を確認する必要があります。週休2日制の場合はあまり気にする必要はないかと思いますが、週6日勤務の事業所は要注意です。1日の労働時間を短く設定しているから残業代は発生しない…と思いきや、一週間単位で計算すると40時間を超えているということがあり得ます。再確認をしてみることをお勧めします。