介護休業というと、父母・祖父母など高齢者の介護をする場合に取得できる休業とイメージされている方が多いように思います。お子さんの場合、子の看護休暇という制度もあるので、介護休業の対象には子供は含まれないと考えている方もいらっしゃるのかもしれません。介護休業の対象となる家族については、「配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」と育児・介護休業法に定められています。介護休業とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。この要介護状態とは介護保険制度において要介護と認定されている場合に限られていません。対象家族の状態により、判断することとなります。お子さんが病気やケガをして2週間以上の要介護状態になった場合は介護休業を取得できますので、ご自身で判断せず一旦、事業所へ相談をすることをお勧めします。