建設業法では、毎事業年度経過後4月以内に決算届(工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書)を国道交通大臣または都道府県知事に提出しなければならないと定められています。しかし、これまで大分県では建設業許可の更新申請時に直近1年分の決算届のみの確認となっていました。それが2023年以降の更新等許可申請から、「過去5年分の決算届が適正に提出されていること」を確認し、もし提出していなければ必ず提出を求めることになります。経営事項審査を受審している事業所であれば毎年かならず決算の届出をしていると思いますが、建設業の許可のみ受けている事業所では決算の届出を更新時に1年分のみしか届け出をしていないのではないでしょうか?令和3年度許可業者は次回更新の令和8年度には過去5年分の決算届出提出が必要です。まとめて作成するのは大変だと思います。毎年、決算後4か月以内に決算届を提出することをお勧めします。