昨日、顧客事務担当者様より任意継続について質問を頂きました。質問内容は「労働条件の変更のため週の所定労働時間が社員の所定労働時間の3/4時間未満となり、社会保険を喪失した従業員が『任意継続の手続きをするので資格喪失の証明をしてください』と言ってきているのですが、退職をしたわけではないのに任意継続ができるのでしょうか?」といったものです。
健康保険法において任意継続被保険者とは《適用事業所に使用されなくなったため、または同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間または一月間の所定労働日数の3/4未満になったことにより、資格喪失した者のうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。》と定義されています。そのため、質問の返答は「任意継続できます」となります。
また、任意継続の加入条件として①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること②資格喪失日から20日以内に資格取得の申出を行うこととなっています。