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管理監督者も年次有給休暇規定は適用されます

 年次有給休暇の斉一的取扱いをして4月1日に斉一的付与をしている事業所では、3月に入って慌てて「有給休暇を取得するように!」と従業員に働きかけている所もあるのではないでしょうか?

先日会った友人も「2月・3月で慌てて有給休暇を取得しているけど、2月は暦日数も少なく3月は年度末で忙しい。もっと早くから計画的に取得したいけど、なかなか難しい・・・そもそも自分は管理監督者なのに有休って関係あるの?労働時間や休みって対象にならないよね?」と言っていました。友人の言う通り、労働基準法の労働時間・休日・休憩の規定については管理監督者は適用されません。しかし、有給休暇については管理監督者も適用されます。

 2019年4月より、法定の年次有給休暇が10日以上のすべての労働者に対し「毎年5日間年次有給休暇を取得させること」が義務付けられました。ここでいう労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。友人と同じように考えて、有給休暇を取得していない管理監督者の方も多少はいらっしゃるのではないでしょうか?有給休暇取得義務違反には30万円以下の罰金が科せられています。お気を付けください。