令和2年10月1日より、建設業許可要件の経営業務管理責任者要件が見直されました。従来は「許可を受けようとする建設業の経営業務管理責任者の経験5年」または「許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営管理責任者の経験6年」と制約がありました。しかし、今回の改正により単に建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者であればよいとなりました。また、以下のような要件も追加されています。
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理・労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 |
(1)又は(2)の要件を満たした常勤役員等を置いた上で、当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くこと |
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 |
以上の見直しに伴い許可申請書の様式に変更が生じています。許可更新の場合も経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)は必要です。作成する場合は気を付けてください。