2月になりました。例年であれば、個人企業にとって2月16日から3月15日までの1か月間は確定申告でドタバタする時期です。私も平成5年11月に行政書士を開業して以来、中小企業診断士、社会保険労務士と士業の数を増やしながら、足掛け26回の確定申告をしてきました。その確定申告に関し、政府は新型コロナウイルス感染症の現況を勘案し、昨年と同じく申告期限を4月15日までと1か月延長するという決定を下したようです。
個人企業は決算期を自由に定めることができる法人企業と異なって、事業期間が1月1日から12月31日と一律に定められています。この一年間の営業成績を確定申告というルールに従って税務署に申告し、所得税を納めるのです。事業主や税理士はこの期間は神経をすり減らします。また個人企業の場合は商工会議所や商工会が申告書作成の支援を行っていますが、商工会議所等の経営指導員や記帳専門員らも胃の痛い日々を過ごしていると思います。
経営指導員らのぼやきを昔聞いたことがあります。「申告期限に近づいてから帳票類一式をどさっと持ってきて、利益がでないように申告をお願いします」と会員が言うのだそうです。どさっと持ってこられた帳票類の整理と取引記帳も大変な作業ですし、仮に「利益が沢山でました」となれば小言を言われる始末。経営指導員は頭を悩ませる1か月が確定申告の時期なのです。以上は、税理士の先生たちも同じではないでしょうか。
確定申告の期限が1か月延びて4月15日までとなっても、確定申告をする為に必要となる帳票類の整理等の作業は同じです。確定申告が早かったからと言って、納税する所得税額が少なくなるという訳ではありません(笑)。しかし、確定申告を行うという義務は期限が延長されても、絶対に果たさなければなりません。であれば、4月15日の期限間近になってドタバタするよりは、早々と2月中に確定申告を終えた方が心身ともに健全な状態を保てそうです(笑)。
私は毎年、2月中に確定申告が終えるよう準備しています。今年も2月中に行う予定です。そして、しっかりと納税義務を果たしたいと思います。