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子の看護休暇・介護休暇について

今年1月1日より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。子の看護休暇は小学校就学前の子を養育する場合に年5日を限度として取得できます。介護休暇は介護等をする場合に年5日を限度として取得できます。どちらの休暇も従来は半日単位の取得、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得ができないと制限がありました。しかし今回の改正により、時間単位での取得が可能かつすべての労働者が取得できるようになりました。女性の就業促進支援のため、また「介護離職ゼロ」に向けて仕事と介護を両立できるように時間単位での取得を可能とする柔軟な取得方法が検討された結果、こういった改正が行われました。

ちなみに、子の看護や介護休暇、生理休暇について「法律で定められているのだから当然有給ですよね?」といった問い合わせを頂くことが多いのですが、これらの休暇には賃金の支払い義務はありません。他にも改正のポイントがありますので、また改めて記事にしたいと思います。