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社会保険被扶養者資格

 前回、協会けんぽからの被扶養者資格再確認依頼に関する、別居の方の申立書と、確認書類についてお知らせをいたしましたが、お進みでしょうか?

 今回は、被扶養者資格について、お知らせいたします。同居・別居にかかわらず、まず年収が130万円未満であり、被保険者の年収の半分未満であることが第一条件です。ここで注意が必要なのは、学生アルバイトです。学生は学業が主なのでそれほど収入がないのではと思われがちですが、単位が取れているからとバイトに明け暮れるということもあるかと思います。学生であっても、130万円以上の収入があれば扶養に入ることができなくなります。月10万以上のバイト収入がある方は、超えてしまう可能性がありますので、確認をお願い致します。

130万円は今回の社会保険の場合です。年末調整での扶養の範囲は103万円未満ですのでご注意ください。

学生は扶養には入れると思いこまれている親御さんも多いかと思います。大学生のお子さんをお持ちの方には、一度ご説明されることをお勧めします。