雇用保険の適用基準は①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること②1週間の所定労働時間が20時間以上であることとなっており、この①、②のいずれにも該当するときは雇用保険の被保険者となります。アルバイトやパートの短時間労働者であっても、この二つの要件に該当すれば被保険者となりますので、事業主は雇用保険の資格取得手続きを行う必要があります。
ただ学生アルバイトの場合、原則として昼間学生は被保険者となりません。これにより「アルバイト=雇用保険は加入できない」と思い込んでいる方もいらっしゃるようです。
遡及して手続きもできますが、賃金台帳やタイムカード等の確認資料が必要となりますし、労働保険料申告の訂正等も必要となり色々と大変です。加入手続きの漏れのないよう気を付けましょう。