通勤途中のケガについて

朝、通勤時に駅の階段等で足を滑らせ転倒しケガをした。そのまま出勤し帰宅したが、翌朝になって足が腫れていたので病院に行った。この場合、労災保険の通勤災害として認められる可能性が高いです。しかし、こういったケースが労災保険として適用されると知らずに病院の診療を受ける方が多いのではないでしょうか。私も社労士事務所に勤務していなかったら、労災=業務中のケガと思い込み勤務先に何も言わず病院へ行っているのではないかと思います。しかし、健康保険では「業務外の事由によるケガや傷病」について保険給付をおこなっています。誤って労災保険を適用すべき事由によって健康保険の給付を受けた場合、医療機関で労災保険切り替える手続きか、協会けんぽ又は健保組合が負担している医療費を返還して労災保険を請求する手続きを行わなければなりません。

通勤中のケガによって病院へ行く場合は、勤務先の方に通勤途中でのケガにより受診することを報告、または受診する医療機関で通勤途中でのケガであることを伝えてください。