使用者の都合により休業する場合に支払う休業手当、労働者が業務上負傷した又は疾病にかかった場合の災害補償等を支払う場合等に平均賃金の計算が必要となります。
この平均賃金とは、原則として計算が必要となる事由が発生した以前3か月以内に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
ただし、賃金が日給等の場合は賃金総額をその期間の実労働日数で除した額の6割に当たる額が、原則の平均賃金の計算方法で計算した額よりも多い場合はその額を適用します。これを最低保証額といいます。
たまに、日給10,000円なので平均賃金は10,000円ですよね?休業手当は10,000円の6割以上を支払っていれば問題ないですよね?といった質問を頂くことがあるのですが、平均賃金は上記のような計算で求める必要がありますのでお気を付けください。