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算定基礎届

2度目の算定基礎届の手続きが終わりました。昨年は、入ったばかりで、訳も分からずひたすら数字の確認に追われましたが、今年は理解しつつ確認作業を行えました。

届出書には、4・5・6月の日数を記入するところがあります。月給の場合、暦日(30日や31日)を記入すればいいのですが、4月の日数が30日とはなりません。給与の計算の基礎となる日数になるのです。末締め翌月払いの会社でしたら、3/1~3/31の31日。15日締め当月25日払いの会社でしたら、3/16~4/15の31日。このように、通常4月の支払基礎日数は31日。同様に5月は30日、6月は31日となります。

ですが、欠勤控除がある場合は、暦日ではなく所定労働日数(22日など)から欠勤した日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。

また、日給制の場合は、出勤日数+有給日数が支払基礎日数となります。

この基礎日数が、17日以上ある月が、算定の対象となるのです。(パートなどの短時間労働者は別)

 

欠勤や休職などで17日未満の月は含めず、平均を求めます。例えば、5月のみ17日未満である場合、4月と6月の総計を出し、2で割るということです。

また、4~6月に入社した方については、締め日翌日の入社以外は途中入社となり、17日以上の日数があっても、入社月は算定の対象になりません。

算定基礎届は9月~翌年8月までの保険料を決定する手続きです。来年も、しっかり確認していきたいと思います。