パワハラ対策が事業主の義務になりました

 6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。

職場におけるパワーハラスメントとは①優位的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるもので、①~③までの要素全てを満たすものをいいます。

こういったパワハラを防止するため、事業主は「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応」以上の措置を講じなければなりません。併せて、相談者・行為者等のプライバシー保護や相談をしたこと等を理由に解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め周知・啓発をすることとされています。

中小企業への適用は2022年4月1日からで、それまでは努力義務となっています。事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発措置は、行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発することが求められていますので、今のうちから就業規則の見直しを検討してはいかがでしょうか。