労働保険の年度更新で申請する賃金総額は、保険料算定期間中(平成31年4月1日~令和2年3月31日)を対象とした賃金を指します。各事業所の規程によっては、今月分の給与を来月支払うということも多いかと思います。例えば、末締めの翌月10日払い。この場合は、5月支給給与から4月支給給与が対象となります。
今年はコロナの影響で、申請期日が延長されました。そこで、ご注意いただきたいのは、社会保険料の算定基礎届です。同時期に処理をすることもありうるかと思います。
算定基礎届の算出対象期間は4・5・6月支給給与です。支払対象期間にかかわらず、支給月で計算しますので、混乱するかもしれません。ご注意ください。