年金の受給年齢が引き上げられ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律も改正されました。労使協定により、継続雇用する対象者を限定する基準を設けることができなくなり、すべての企業が以下のいずれかの対応を求められています。
①65歳以上への定年の引上げ
②希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度の導入
③定年の定めの廃止
多くの企業が導入しているのが、継続雇用制度です。現に雇用している高年齢者を、本人の希望によって定年後も引き続き雇用する制度で、再雇用制度と勤務延長制度があります。会社は希望者全員を対象としなければなりません。
私が子供の頃は、60代と言えば老人という感じでしたが、いまの60代は本当に元気です。まだまだ現役という方がたくさんいらっしゃいます。65歳を超えて70歳以上でも現役の方も多くいらっしゃると思います。
65歳を超えて雇用される場合、社会保険料の対象の有無も関係してきますので、ご注意ください。