事業者は労働安全衛生法に基づき「労働者の雇入れ時に健康診断を実施すること、常時使用する労働者に対し1年以内毎に1回定期に一般健康診断をおこなうこと」が義務付けられています。これを受け、多くの事業所が4月~5月末にかけて定期健康診断等を実施しているのではないでしょうか?しかし今、コロナウイルス感染症の感染リスクを考えると従業員を医療機関へ行かせることをためらっている事業所もあると思います。また、医療機関側から受付を自粛するよう求められることもあるかもしれません。
厚生労働省のHPで確認したところ〝閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等を踏まえ、これらの一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えありません“と記載がありました。今のところ、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応ということなので、7月以降に受診することを忘れないようご注意下さい。