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2020年4月から変わること・・・

今日から新年度です。毎日のニュースでは新コロナウィルス関連の報道ばかりですし、皆さんの関心もコロナに向いているかもしれません。そんな中、2020年年4月1日から私たちの生活に影響する様々な制度が改正されます。120年振りの民法大改正、パートタイム・有期雇用労働法等々…色々とあるのですが、今回は働き方改革関連法の時間外労働の上限規制についてお知らせします。大企業では2019年4月から既に適用されていましたが、2020年4月1日より中小企業でも適用されます。上限規制の内容は以下の通りです。

●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない

●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも以下を守らなければならない

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が2~6か月平均が全て月80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

上記に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。この法改正に伴い、36協定の様式も変更となっていますので、これから労使協定を締結・届け出る中小企業事業主の方は気をつけて下さい。