令和2年4月1日より古物営業の許可制度が変わります。これまでは営業所が所在する都道府県ごとに許可が必要でした。しかし今後は主たる営業所が所在する都道府県のみの許可を受ければ、他の都道府県での許可は不要となりました。主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことをいいます。登記上の本店等であっても、実態として営業の中心となる営業所でなければ「主たる営業所」に該当しません。
ここで注意しなければならないのが、本店以外に営業所を設けていない場合でも「主たる営業所等の届出」を管轄の警察署に届け出なければならないという点です。古物営業法改正後も古物営業を継続するためには「主たる営業所等の届出」を3月31日までに管轄の警察署に届け出てく必要があります。これを届け出ないと現在の許可は失効し、4月1日以降は古物営業ができなくなります。必ず届出を必ず行うようにしてください。