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傷病手当金について

最近、傷病手当金について質問を頂くことが多いです。その中で最も多い質問が「休業した日全てに対して支給されるのか?公休日はどうなるのか?」というものです。

まず、傷病手当金というのは①業務外の病気やケガのため②療養担当者の意見等により仕事に就くことができないこと③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと③休業した期間について給与の支払いがないこと。この①~④の条件をすべて満たした場合に支給されます。

 質問の「休業した日全てに支給されるのか?」に対しての回答ですが、休業した日全てが①~④の条件を満たす場合、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

例えば21日から214日まで病気で休業・その期間すべて無給の場合、21日~3日は待期期間となり、この間について傷病手当は支給されません。4日目以降の24日~214日までの公休日を含んだ日数が支給対象日になります。ただ、2月1日~3日の待期期間については有給休暇や公休日でも構いません。

この時期、インフルエンザをはじめ感染症に罹患し4日以上の休業をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。①~④の条件をすべて満たすか確認し、申請をしてみてください。