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年末の大掃除にむけて

今年も残すところあと僅かとなりました。明日、明後日に事務所の大掃除を行うといった事業所も多いのではないでしょうか?普段、掃除ができない高い場所や狭い場所などを掃除することもあると思います。その際に無理な態勢で掃除をして怪我をしたら…それは労災適用されるのでしょうか?

その大掃除が業務として、使用者の指揮命令下で行われている場合は労災になる可能性があります。脚立等を使用して行う場合は、誰かに支えて貰う等の安全配慮をして怪我のないように行いましょう。また、年末は交通量も増えます。通勤災害のないように気を付けて良い年を迎えましょう。