最低賃金との比較確認を行いましょう

10月1日から大分県の最低賃金は790円(時間額)となりました。時給の方は単純に790円以上であれば良いので分かりやすいですが、日給、月給で計算されている場合には気付かないうちに最低賃金を下回っていた!ということが有り得るのではないでしょうか?確認方法は以下のとおりです。

日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧790円

月給制の場合

月給÷年平均1ヶ月所定労働時間≧790円

※月給には通勤手当、家族手当、精勤(皆勤)手当、時間外手当は含みません。

例えば

(給料)基本給13万円、職能手当4千円、通勤手当5千円

(労働日数・時間)年間所定労働日数255日、1日所定労働時間8時間

の人であれば・・・

 

(基本給:13万円+職能手当:4千円)÷(255日×8時間÷12ヶ月)=788.23円となり、最低賃金の790円を下回るため最低賃金法違反となります。10月中の労働に対する給料から対象になります。ぜひ一度確認をしてみて下さい。