先日、「定年後に再雇用した人の有給休暇はどうしたら良いですか?」という問い合わせをいただきました。一度は辞めているので、再雇用日から6ヶ月継続勤務してから新たに有給休暇を付与するのではと考えたそうです。
年次有給休暇付与要件のひとつとして「6ヶ月以上継続勤務」することが定められています。この「継続勤務」については労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては勤務の実態に即し実質的に判断すべき・・・と通達が出ています。
問い合わせのような定年後再雇用の場合、退職と再雇用との間に相当期間が存り、客観的に労働関係が断続していると認められる場合でない限り雇用関係が継続していると考えます。なので、定年退職前の勤務年数を通算した年数を基に有給休暇を付与することになります。付与基準日も退職前の基準日を用います。所定の退職金を支給した場合、雇用関係は一旦ゼロになったと考えがちですが、有給休暇の付与に関しては雇用は継続していると判断されますので気をつけてください。