仕事でも個人的にも、有給取得義務付けについて質問を頂くことが多いです。先日もまた会社経営をしている知人から「有給って必ず5日与えないといけないの?有給取ればその分、別の日に残業してもらわないといけなくなるし。それが分かるからか、今までも有給を取りたいと言ってくる社員いないよ!欲しいって言わないのにあげる必要ないでしょ??」といった質問をされました。
以前のブログにも書きましたが2019年4月から年10日以上有給を付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。そしてこの義務違反には罰則があります。罰則内容は30万円以下の罰金です。また、罰則違反については対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。
それを知った知人は「罰金は困る、でも社員が休んだら仕事が回らないのも困る!」と頭を悩ませていました。確かに少数精鋭で経営を行う経営者からすると頭を悩ます問題だと思います。しかし、同じように頭を抱えていた別の経営者が世の変化に対応すべく意識改革を行い、仕事の外注化や不要な書類作成等の非効率業務をなくすことで残業を減らし、更に長期で有給を付与することに成功したという話を最近聞きました。質問をしてきた知人や知人と同じように悩んでいる経営者の方々にも「絶対に無理!」と頑なにならず、これまでの価値観や考え方を変えて改革を試みて欲しいと思います。