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報酬月額変更(随時改定)について

顧客給与計算担当者の方から「今月から○○さんの給料が上がったので社会保険料額は幾らになりますか?」といった連絡をいただくことがあります。しかし、給料額が変動したその月から保険料が改定することはありません。社会保険の保険料額は「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算します。この標準報酬月額は資格取得時や毎年7月の定時決定の際に決まりますが、定時決定後に定時昇給があったり、人事異動により昇給して給料額が大幅に変動した場合は、①固定的賃金に変動があった②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に基づく標準報酬等級と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じた③3か月とも支払基礎日数が17日以上という3つの条件を全て満たすときに随時改定が必要となります。なので、基本給が上がった=保険料改定とはならず、

例えば9月の標準報酬月額が18万円(15等級)の人が定時昇給により10月支給給与から基本給が20万円になった場合、固定的賃金変動後の3か月間支給平均額(10月+11月+12月)÷3=20万円・・・平均額の標準報酬等級(17等級)となり、これまでの標準報酬等級との間に2等級の差が生じる為、1月分から標準報酬月額が改定されることになります。変更月の支給給与から改定後の保険料を控除しないよう、気をつけてください。