10月1日より、随時改定においても定時決定と同様に年間平均額による算定を届け出ることができるようになりました。年間平均による随時改定の対象となるのは、下記要件②の差が、業務の性質上例年発生することが見込まれ、かつ報酬月額の変動も業務の性質上例年発生することが見込まれる(定期昇給などで固定的賃金の変動が例年発生している)ことが前提であり、また、被保険者が同意していることが必要となり、そのうえで下記の要件全てを満たしている場合です。
要件①現在の標準報酬月額と、通常の随時改定による標準報酬月額との間に2等級以上の差があること
要件②通常の随時改定による標準報酬月額と、年間平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があること(年間平均額=昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇給(降給)月前の継続した9ヶ月及び昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出)
要件③現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること
定時決定時の年間平均の要件よりも少し複雑になっています。実際の届出様式「被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」を作成してみると理解しやすいと思います。