社員が退職した際や被扶養者の方が就職して被扶養者資格を喪失した場合など、保険証を返却してもらう必要があります。退職の時は問題なく返却をされていると思いますが、被扶養者の方が就職をした場合「病院へ行くかもしれないから、新しい保険証ができるまで今の扶養の保険証を持っていよう」と考える方がいらっしゃるようです。資格喪失をし、無効となった健康保険証で受診をした場合、後日かかった医療費を協会けんぽ(または保険組合)へ保険負担分を返納しなければなりません。就職し被扶養者に該当しなくなった場合は速やかに事業主へ保険証を返却しましょう。