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特例事業承継税制とは

 私の仕事の中核は「中小企業診断士」です。毎日が勉強です。毎日、日本経済新聞と大分合同新聞の2紙を読み、事務所に出勤後1時間、書籍を読み込んでいます。そして、所属する診断士協会や社会保険労務士会、県内支援機関等が開催する講演会・セミナーにも積極的に参加する日々です。老いた脳みそが休まる時間はありません。

 昨夜(30年7月17日)に診断士協会が主催する月次研修会があり参加しました。今回を含めて計4回のシリーズ物で「事業承継に係る知識等の習得」を目指す研修会です。その中で、大分県協会の会長である甲斐幸丈会長から、今年4月1日から始まった「特例事業承継税制」についての説明がありました。甲斐会長は中小企業診断士である共に税理士も開業されており、専門的分野から分かり易く説明しておられました。

 今朝、中小企業庁のHPから資料等をダウンロードしてみました。「詳しい事例等は後日掲載します」という趣旨の記事もHPの中に散見されました。急造ではないのでしょうが、政府が事業承継に本腰を入れてきたということが分かります。

 2025年問題というものがあります。全国、個人企業を含めて約400万社あるとする企業のうち、127万社が消えてなくなるというものです。127万社もなくなれば、地域経済は停滞し、雇用は喪失し、税収も減少していきます。「もっと早く手が打てなかったのか」と思うのですが、こうなれば「打てる手は全て打つ」という姿勢で臨むしかありません。

 「特例事業承継税制」に関しては、大分県商工労働部経営創造・金融課へ「特例承継計画」を平成35年3月31日までに届け出なければなりません。その計画が受理されれば、平成39年12月31日までに持ち株を贈与・相続すれば、贈与税や相続税は全額非課税になるという税制です。関心のある経営者は中小企業庁のHPから情報を入手してください。私もこれから勉強を始めたいと思います。