36協定の届出はしていますか??

今朝の朝刊に長時間労働に関する記事が2件載っていました。小中高の教諭に違法な残業をさせたとして労働基準監督署から是正勧告を2度受けていたという記事と、製造工場での時間外労働による過労死労災認定の記事です。1件目の記事の労働基準法違反の内容は①時間外労働をさせる際必要な労使協定(36協定)を結ばず残業をさせていた②勤務時間を管理していなかった

というものでした。

記事の学校法人ではそもそも協定を締結していませんでしたが、36協定は協定を締結しただけでは不十分で、労働基準監督署に届け出た日から効力(免罰効力)が生じます。協定の有効期間を4月1日~翌年3月31日にしている事業所も多いと思いますので、期間が過ぎていないか、届け出忘れていないか今一度確認をしてみてはいかがでしょうか??